東京都スキー連盟 加盟団体 
スポーツユニティスキークラブ. 
 【スポーツユニティスキークラブ沿革】
1993年8月1日 設立
  会長 田 和夫
1994年4月24日 東京都スキー連盟加盟承認
  紹介団体 スノーキャップスキークラブ
2009年9月 ホームページ運営承認
現在 設立31周年
  会員数73名 SAJ登録者 70名 有資格者 18名 有パトロール資格者 2名 SAT競技者登録 12名
 【スキークラブ活動理念】
 当クラブは、東京都スキー連盟(SAT)に加盟し、全日本スキー連盟(SAJ)に登録しております。主な活動は、会員の全日本及び東京都スキー連盟への登録の受け皿団体として機能し、バスツアーなどの大がかりな行事や、クラブ内指導会、レース等は現在の所やっておりません。クラブ行事に関しては、会員の自主的な発想・活動を軸とし、会計に関しても一般会計と行事会計は別となっております。
 当クラブはアマチュア団体であり、(株)スポーツユニティとは運営上の関係はありません。したがって(株)スポーツユニティの行事などについて優先的な扱いや割引など何ら特典となることはありません。また、クラブ事務局もクラブ運営上の事務処理についてのみ責任を負うものとし、会員個人の手続きを代行する義務はありません。
 【スポーツユニティ会則(2006年9月部分改訂)】
(設立)
第1条
 本クラブは、「スポーツユニテイ」(通称スポーツユニティスキークラブ)と称し、事務局を東京都豊島区南池袋2-6-10 [㈱スポーツユニティ内」(都連届け)に置く。
(目的)
第2条
本クラブは、スキーを愛好する者で組織し、会員相互の親睦を計ると共にスキー技術の向上を目的とする。
(事業)
第3条

本クラブは、スキーツアー、講習会、競技会及び指導者の養成会等の行事を実施する。

(役員構成)
第4条

本クラブは、次の役員を置くこととする。

1.会 長 若干名(本クラブを代表し、運営を統括する。)
2.副会長 若干名(会長を補佐する。)
3.監 査 若干名(本クラブの事業内容及び会計を監査する。)
4.会 計 若干名(本クラブの金銭出納を司る。)
5.総 務 3名(本クラブの庶務一般を行う。)
6.顧 問 若干名(本クラブの運営に関し、アドバイスを承る。)
(役員の任期)
第5条
本クラブの役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
(役員に選任)
第6条
本クラブの役員の選任は、それぞれの会員の互選により選任する。
(入会金・会費)
第7条

本クラブの入会金・会費は次のとおりとする。

入会金 3,000円
会 費 2、200円(東京都スキー連盟登録費が別途必要)
(会計)
第8条第1項
本クラブの経費は、会員の納入する入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てることとする。
第8条第2項
本クラブ会計年度は8月1日より翌年7月31日とし、年度呼称は年度末の年号を西暦で表す。
(総会)
第9条
本クラブの総会は、年1回とする。また、総会の成立は、出席者及び委任状提出者の合計数がクラブ員総数の2/3以上であることとする。
(加盟団体)
第10条
本クラブは東京都スキー連盟に加入し、全日本スキー連盟に登録するものとする。(登録NO,572)
(加盟団体への登録の名称)
第11条
東京都スキー連盟及び全日本スキー連盟加入登録の名称は「スポーツユニテイ」とする。
(規約改正)
第12条
本規約の改正については、総会において決定する。
(議決権)
第13条
総会以前に重要案件が提出された場合、全会員に総会の案内を送付し、総会欠席者に対し、その案件の賛否を計る。その票数を総会出席者の賛否と合わせ、過半数で議決する。総会で審議された案件に関しては、委任状提出者及び総会出席者で議決する。
(事務年度)
第14条
総会、行事、クラブ員登録などの事務年度は10月1日より翌年9月30日とし、年度呼称は年度末の年号を西暦で表す。
(退会)
第15条

会員は下記条項のいずれかを満たした場合退会とする

1.会員の自主申告による場合
2.総会出欠及び、登録継続のはがきを提出しないで、総会より2ケ月経過した場合(この件に関しては郵便事故を考慮し、電話連絡をする。)
3.年会費及び年次登録費を納入しないで総会より2ケ月経過した場合。
4.転居先不明により連絡がつかないまま、総会を欠席した場合

(検定推薦規定)

第16条第1項
会員がスキー指導員(以下指導員),スキー準指導員(以下準指導員)検定受検を希望する場合下記条項の全てを満たす場合にのみクラブ推薦を行う。
1.準指導員・正指導員受検希望者は受検する際、本クラブからの1回目の受検の前年度、もしくは前々年度の検定会にサポートとして参加しなければならない。日程等の都合がつかない場合は受検対策委員の設定する雪上講習会をもってこれに替えることができる。サポートは1日以上を原則とし、雪上講習もこれに準ずる。ただし、他クラブから移籍した正指導員受検者で1以上の単位を取得している者は本クラブでの受検年度の受検以前に受検対策委員の設定する雪上講習会を受けることでこれに替えることができる。
2.正指導員受検希望者は1回目の受検をするまでに、準指導員資格取得後最低1回は総会もしくはクラブ行事に出席していなければならない。
3.総会以前の別の日に会長・副会長または上記受検対策委員によるクラブ推薦のための面接を受けていなければならない。
第16条第2項
下記条件を満たす会員のクラブ推薦に関しては上記第1項の制限を受けない。
1.2004年度までにクラブ推薦を受けている会員
2.スノーボード検定受検希望者
第16条第3項
検定制度変更や不測の事態により、第1項の適用が適当でない事例が発生した場合は会長・副会長、受検対策委員の内、少なくとも2名の合意によってクラブ推薦を与えることができる。ただし、この場合は総会において経緯を報告するものとする。
(付 則)
本規約は平成9年10月1日付けをもって施行する。
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